プロパンガスを使用する場合、用途によって液化石油ガス法になる場合、高圧ガス保安法が適用になる場合があると書きました。その判断はどうすればよいのでしょうか?
法律上の言葉では、「液化石油ガス(プロパンガス)を燃料として生活の用に供する一般消費者及び液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似しているものであって政令で定めるものをいう。」とあるのですが、
わかりやすくいうと、
・一般消費者が燃料として、プロパンガスを使う場合
・(事業者であっても)一般消費者と類似した使い方で法律で定めた場合
は、液石法の適用になります。
具体的には、
法令上の定義 | 具体例 | 備考 |
---|---|---|
液化石油ガスを暖房若しくは冷房又は飲食物の調理のための燃料として業務の用に供する者 | 食堂、レストラン、ラーメン屋 スーパー、コンビニ、お弁当屋等 給食センター 工場・会社の事務所 |
※1.専ら製造・卸しは除く ※2.主たる用途が工業用は除く |
液化石油ガスを蒸気の発生又は水温の上昇のための燃料としてサービス業の用に供する者 | 旅館・ホテル・貸し間・下宿・共済会館等 クリーニング業・貸しおしぼり業等 理容業(床屋)・美容業 浴場業(銭湯、サウナ等) 医療保健業(病院、診療所、助産所等) 老人福祉施設 スポーツジム、遊技場、パチンコ店 |
コ・ジェネ等の自家発電も含む ※3.専ら卸しは除く |
となります。
ですから、工場で空調をする場合、主な目的が従業員のために空調をすれば液石法の適用、生産設備やコンピューターを冷やすために使えば高圧ガス保安法の適用になるわけです。
※1.調理した飲食物を、その場所において、その調理した物を飲食させる場合及び直接一般消費者に販売する目的をもって調理する場合をいい、専ら製造、卸を業とする者は除外される。
※2.同一のタンク、ボンベから業務用と工業用に使用している場合は、主たる用途(使用量が多い)が、工業用の場合は、高圧ガス保安法の対象となる。
例えば、アルミ溶解工場で、従業員のシャワー用のガスを工場のガスタンクから分岐して使用した場合等が該当します。別に専用のボンベを設置した場合は該当しません。
※3.※2と同様に直接一般消費者等にサービスの提供を行う場合が対象となり、専ら他の業者よりの請け負いの場合は、保安法の対象となる。
※冷暖房用途は、人間のためのものに限り、農産物の栽培のためのもの等は保安法の対象となる。