※高圧ガス保安法でいう「製造」とは、生産工場等で製品等を製造する一般的にいう製造とは違い以下のように定義されています。
ガス(または液化ガス)を圧縮、液化その他の方法により高圧ガスの状態(高圧ガス保安法第2条:高圧ガスの定義)にすることで、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 圧力を変化させる行為
高圧ガスでないガスを高圧ガスにする。
高圧ガスをさらに圧力上昇させる。
高圧ガスを圧力の低い高圧ガスにする。
② 状態を変化させる行為
気体を高圧ガスである液化ガスにする。
液化ガス(高圧ガスでないものを含む)を気化させて高圧ガスにする。
③ その他
容器への充てん行為。
液面加圧行為(超低温貯槽=CEが該当する)
また、製造を行う場合、資格はいるのですか?
高圧ガスの製造行為が行なわれる場合は、その量(処理量)により、届出や許可申請が必要になります。
また、ガスの種類や処理量により、保安責任者等の選任が必要となる場合があります。
→具体的には、本ホームページの「高圧ガス関係手続き判断フロー」を参考にしてください。