高圧ガス貯蔵所設置許可とは?

高圧ガス保安法では、その設備にどれだけの高圧ガスを貯蔵出来るか(貯蔵能力という)により、設置するにあたり許可対象となるか、届け出対象かが決まります。そして、その許可・届出により保安距離等の設置基準(技術上の基準という)が決まります。
※その設備が高圧ガス製造事業許可対象の場合は、貯蔵の許可・届出は不要です。

<貯蔵所設置許可・届出>

法的手続き ガス種 貯蔵能力 貯槽のサイズ(内容積) 液密度
第1種貯蔵所設置許可申請 液化窒素 30t以上 41,200リットル以上 0.809
液化アルゴン 23,800リットル以上 1.398
液化炭酸ガス 32,300リットル以上 1.030
液化酸素 10t以上 9,700リットル以上 1.141
液化天然ガス 23,800リットル以上 0.465
第2種貯蔵所設置届 液化窒素 3t以上 4,120リットル以上 0.809
液化アルゴン 2,380リットル以上 1.398
液化炭酸ガス 3,230リットル以上 1.030
液化酸素 2,920リットル以上 1.141
液化天然ガス 7,170リットル以上 0.465

 

「高圧ガス」についてよくあるご質問

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