高圧ガス保安法では、その設備にどれだけの高圧ガスを貯蔵出来るか(貯蔵能力という)により、設置するにあたり許可対象となるか、届け出対象かが決まります。そして、その許可・届出により保安距離等の設置基準(技術上の基準という)が決まります。
※その設備が高圧ガス製造事業許可対象の場合は、貯蔵の許可・届出は不要です。
<貯蔵所設置許可・届出>
法的手続き | ガス種 | 貯蔵能力 | 貯槽のサイズ(内容積) | 液密度 |
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第1種貯蔵所設置許可申請 | 液化窒素 | 30t以上 | 41,200リットル以上 | 0.809 |
液化アルゴン | 23,800リットル以上 | 1.398 | ||
液化炭酸ガス | 32,300リットル以上 | 1.030 | ||
液化酸素 | 10t以上 | 9,700リットル以上 | 1.141 | |
液化天然ガス | 23,800リットル以上 | 0.465 | ||
第2種貯蔵所設置届 | 液化窒素 | 3t以上 | 4,120リットル以上 | 0.809 |
液化アルゴン | 2,380リットル以上 | 1.398 | ||
液化炭酸ガス | 3,230リットル以上 | 1.030 | ||
液化酸素 | 2,920リットル以上 | 1.141 | ||
液化天然ガス | 7,170リットル以上 | 0.465 |