実際に液化窒素の貯槽を設置する場合、どのような法規制がどのように関わってくるのか、説明いたします。
1.液化酸素CE設備、設置にあたっては、まず次の手続きが必要となります。
| 書類区分 | 提出時期 | 備考 |
|---|---|---|
| 高圧ガス製造事業届書 | 製造開始の日の20日前まで | 第二種製造事業者と言います |
| 第二種貯蔵所設置届書 | 貯蔵に先立ち、あらかじめ | |
| 保安監督者選任届 | 製造開始後速やかに | 法律上規定はないが、長野県の指導事項 |
2.液化窒素CE設備設置に当たって、以下の制約事項があります。
| 制約事項 | 基準値(概算) | 備考 |
|---|---|---|
| 第一種保安物件までの距離 | 7.6m | 学校、病院、文化財等 |
| 第二種保安物件までの距離 | 5.1m | 民家 |
| 危険物貯蔵所・取扱所 (地下式のものを除く)までの距離 |
20m | 消防法に規定されるもの |
| 受変電設備までの距離(35,000V以下) | 5m | 電気設備基準による |