CE-5型の液化酸素貯槽設置の法規制概要 ※CE-5型の液化酸素貯槽を設置して50m³/h程度の消費量の場合

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液化酸素の場合は、どのような手続きや規制があるのでしょうか?

1.液化酸素CE設備、設置に当たっては、以下の手続きが必要となります。

書類区分 提出時期 備考
高圧ガス製造事業届書 製造開始の日の20日前まで 第二種製造事業者と言います
第二種貯蔵所設置届書 貯蔵に先立ち、あらかじめ
特定高圧ガス消費届書 消費開始の日の20日前まで
特定高圧ガス取扱主任者選任届書 消費開始後速やかに 選任要件あり

2. 液化酸素CE設備設置に当たっては、以下の制約事項があります。

制約事項 基準値(概算) 備考
第一種保安物件までの距離 11.4m 学校、病院、文化財等
第二種保安物件までの距離 7.6m 民家
危険物貯蔵所・取扱所
(地下式のものを除く)までの距離
20m 消防法に規定されるもの
受変電設備までの距離(35,000V以下) 5m 電気設備基準による

液化酸素ローリーの停止位置(充填時の停車場所)は、アスファルト舗装は認められていません。(アスファルトは、元々原油の精製段階でできる可燃性物質のため、支燃性ガスである酸素と反応して燃焼する恐れがあるため)
ローリーの停車位置については、アスファルトのような可燃性物質でなければよいのですが、コンクリート舗装または砕石を敷いて、ロープで停車位置を表示していただくのが望ましいでしょう。

「高圧ガス」についてよくあるご質問

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