フロン類が充填された業務用冷凍空調機器の管理者(ユーザー様)が対象です。
フロン排出抑制法が施工され、定期点検を実施しなければならない対象機種が多くあります。
※定期点検は、有資格者(冷媒フロン類取扱技術者)による点検が必要です。
第一種特定製品とは?
冷媒としてフロン類が充填されている以下の機器を指します。
管理者に求められることは?
管理している全ての第一種特定品について、次の3点を順守する必要があります。
①機器点検:簡易点検、定期点検(機器が一定規模以上の場合)
②記録保管:点検および整備内容から機器を破棄するまでの記録を保存
③算定漏えい量の報告:1,000CO₂‐t以上漏えいした場合に所管大臣への報告義務
点検内容
全ての第一種特定製品について、管理者(ユーザー様)が簡易点検を行う必要があります。
さらに管理する第一種特定製品の圧縮機を用いられる電動機・ガスエンジンの定格出力が7.5kW以上の場合は、有資格者(冷媒フロン類取扱技術者)による定期点検を行う必要があります。
業務用冷凍空調機器の点検は、岡谷酸素におまかせください。有資格者がお伺いします。