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※CE-5型の液化窒素貯槽を設置して100m3/h程度の消費量の場合

CE-5型の液化窒素貯槽設置の法規制概要
※CE-5型の液化窒素貯槽を設置して100m3/h程度の消費量の場合


次に、実際に液化窒素の貯槽を設置する場合、どのような法規制がどのようにかかわってくるのか、説明しましょう。



1. 液化酸素CE設備、設置にあたっては、まず次の手続きが必要となります。

書類区分提出時期備考
高圧ガス製造事業届書
製造開始の日の20日前まで
第二種製造事業者と言います
第二種貯蔵所設置届書
貯蔵に先立ち、あらかじめ  
保安監督者選任届 製造開始後速やかに
法律上規定はないが、長野県の指導事項

2.液化窒素CE設備設置に当たって、以下の制約事項があります。

制約事項基準値(概算)備考
第一種保安物件までの距離 7.6m 学校、病院、文化財等
第二種保安物件までの距離
5.1m
民家
危険物貯蔵所・取扱所
(地下式のものを除く)までの距離
20m
消防法に規定されるもの
受変電設備までの距離(35,000V以下)
5m
電気設備基準による

 

岡谷酸素株式会社

岡谷酸素株式会社
長野県岡谷市幸町6番6号

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