
では、次に液化酸素の場合は、どういう手続きや規制があるのでしょうか?
1.液化酸素CE設備、設置に当たっては、以下の手続きが必要となります。
| 書類区分 | 提出時期 | 備考 |
|---|---|---|
| 高圧ガス製造事業届書 | 製造開始の日の20日前まで | 第二種製造事業者と言います |
| 第二種貯蔵所設置届書 | 貯蔵に先立ち、あらかじめ |
|
| 特定高圧ガス消費届書 |
消費開始の日の20日前まで |
|
| 特定高圧ガス取扱主任者選任届書 |
消費開始後速やかに |
選任要件あり |
| 保安監督者選任届 |
製造開始後速やかに |
法律上規定はないが、長野県の指導事項 |
2. 液化酸素CE設備設置に当たっては、以下の制約事項があります。
| 制約事項 | 基準値(概算) | 備考 |
|---|---|---|
| 第一種保安物件までの距離 |
11.4m | 学校、病院、文化財等 |
| 第二種保安物件までの距離 |
7.6m | 民家 |
| 危険物貯蔵所・取扱所 (地下式のものを除く)までの距離 |
20m | 消防法に規定されるもの |
| 受変電設備までの距離(35,000V以下) |
5m |
電気設備基準による |
液化酸素ローリーの停止位置(充填時の停車場所)は、アスファルト舗装は認められていません。(アスファルトは、元々原油の精製段階でできる可燃性物質のため、支燃性ガスである酸素と反応して燃焼する恐れがあるため)
ローリーの停車位置については、アスファルトのような可燃性物質でなければよいのですが、コンクリート舗装、または、砕石を敷いて、ロープで停車位置を表示していただくのが望ましいでしょう。
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