CE-5型の液化窒素貯槽設置の法規制概要 ※CE-5型の液化窒素貯槽を設置して100m³/h程度の消費量の場合

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実際に液化窒素の貯槽を設置する場合、どのような法規制がどのように関わってくるのか、説明いたします。

1.液化酸素CE設備、設置にあたっては、まず次の手続きが必要となります。

書類区分 提出時期 備考
高圧ガス製造事業届書 製造開始の日の20日前まで 第二種製造事業者と言います
第二種貯蔵所設置届書 貯蔵に先立ち、あらかじめ
保安監督者選任届 製造開始後速やかに 法律上規定はないが、長野県の指導事項

2.液化窒素CE設備設置に当たって、以下の制約事項があります。

制約事項 基準値(概算) 備考
第一種保安物件までの距離 7.6m 学校、病院、文化財等
第二種保安物件までの距離 5.1m 民家
危険物貯蔵所・取扱所
(地下式のものを除く)までの距離
20m 消防法に規定されるもの
受変電設備までの距離(35,000V以下) 5m 電気設備基準による

 

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