高圧ガスの製造許可や届けはどんな基準で必要になるの?

CEの場合、通常は高圧ガス保安法で言う「高圧ガスの製造行為」となります。
また、蒸発器の大きさにより「高圧ガス製造事業許可」が必要となる場合があります。
高圧ガス保安法では、その設備が1日にどの位ガスを製造(供給)できるか(処理能力といいます)により、設置するにあたり許可対象となるか、届け出対象かが決まります。
また、その許可・届出により保安距離等の設置基準(技術上の基準という)が決まります。

<高圧ガス製造事業許可・届出>

法的手続き ガス種 処理能力 蒸発器のサイズ 対象の型式例 常用圧力
高圧ガス製造許可申請 液化窒素 300 m³/日以上 770 m³/h以上 EAL-1000 0.95
液化アルゴン 933 m³/h以上 EAL-1000 0.95
液化炭酸ガス 23 kg/h以上 CRV-50T 2.45
液化酸素 100 m³/日以上 317 m³/h以上 EAL-500 0.95
液化天然ガス 606 m³/h以上 EAL-800 0.29
高圧ガス製造事業届 液化窒素 300 m³/日未満 770 m³/h未満 EAL-500 0.95
液化アルゴン 933 m³/h未満 EAL-500 0.95
液化炭酸ガス 23 kg/h未満 対象機種なし 2.45
液化酸素 100 m³/日未満 317 m³/h未満 EAL-300 0.95
液化天然ガス 606 m³/h未満 EAL-500 0.29

 

「高圧ガス」についてよくあるご質問

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